1989(平成元年)年3月15日文部省告示第25号

「中学校学習指導要領」(道徳)

第3章  道 徳

第1 目 標
 道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うこととする。
 道徳の時間においては、以上の目標に基づき、各教科及び特別活動における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、生徒の道徳的心情を豊かにし、道徳的判断力を高め、道徳的実践意欲と態度の向上を図ることを通して、人間としての生き方についての自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。

第2 内 容
 1 主として自分自身に関すること。
 (1)望ましい生活習慣を身に付け、心身の健康の増進を図り、節度と調和のある生活をするようにする。
 (2)より高い目標を目指し、希望と勇気をもって着実にやり抜く強い意志をもつようにする。
 (3)自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行してその結果に責任をもつようにする。
 (4)真理を愛し、真実を求め、理想の実現を目指して自己の人生を切り開いていくようにする。
 (5)自らを振り返り自己の向上を図るとともに、個性を伸ばして充実した生き方を求めるようにする。

 2 主として他の人とのかかわりに関すること。
 (1)礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言動ができるようにする。
 (2)温かい人間愛の精神を深め、他の人々に対し感謝と思いやりの心をもつようにする。
 (3)友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち、互いに励まし合い、高め合うようにする。
 (4)男女は、互いに相手の人格を尊重し、健全な異性観をもつようにする。
 (5)それぞれの個性や立場を尊重し、いろいろなものの見方や考え方があることを理解して、謙虚に他に学ぶ広い心をもつようにする。

 3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。
 (1)自然を愛し、美しいものに感動する豊かな心をもち、人間の力を超えたものに対する畏敬の念を深めるようにする。
 (2)生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重するようにする。
 (3)人間には弱さや醜さもあるが、それを克服する強さや気高さがあることを信じて、人間として生きることに喜びを見いだすように努める。

 4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
 (1)自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め、役割と責任を自覚し、協力し合って集団生活の向上に努める。
 (2)法の精神を理解し、自他の権利を重んじ義務を確実に履行するとともに、公徳心をもって社会の秩序と規律を高めていくように努める。
 (3)正義を重んじ、だれに対しても公正、公平にし、社会連帯の精神をもって差別や偏見のないよりよい社会の実現に尽くすように努める。
 (4)勤労の尊さを理解するとともに、社会への奉仕の気持ちを深め、進んで公共の福祉と社会の発展のために尽くすように努める。
 (5)父母、祖父母に敬愛の念を深め、家族の一員としての自覚をもって充実した家庭生活を築くようにする。
 (6)学級や学校の一員としての自覚をもち、教師や学校の人々に敬愛の念を深め、協力してよりよい校風を樹立するようにする。
 (7)地域社会の一員としての自覚をもち、社会に尽くした先人や高齢者に尊敬と感謝の念を深め、郷土の発展に尽くすようにする。
 (8)日本人としての自覚をもって国を愛し、国家の発展に尽くすとともに、優れた伝統の継承と新しい文化の創造に役立つように努める。
 (9)世界の中の日本人としての自覚をもち、国際的視野に立って、世界の平和と人類の幸福に貢献するように努める。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い
 1 学校においては、次に示すところにより、道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする。なお、これらの計画は固定的なものと考えず、必要に応じて計画に弾力性をもたせるものとする。
 (1)道徳教育の全体計画においては、学校における全教育活動との関連の下に、生徒、学校及び地域の実態を考慮して、学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに、第2に示す道徳の内容と各教科及び特別活動における指導との関連並びに家庭や地域社会との連携の方法を示す必要があること。
 (2)道徳の時間の年間指導計画においては、道徳教育の全体計画に基づき、各教科及び特別活動における道徳教育との関連を示す必要があること。また、その作成に当たっては各学年における指導内容の配列を工夫するとともに、学年間の関連を図る必要があること。

 2 第2の内容については、いずれの学年においてもすべてを取り上げるものとするが、生徒や学校の実態に応じて必要な内容項目を重点的にあるいは繰り返して取り上げたり、幾つかの内容項目を関連付けて指導したりするなどの工夫を行う必要がある。

 3 道徳の時間における指導に当たっては、すべての内容項目が人間としての生き方についての自覚とかかわるように留意するとともに、生徒の発達段階を考慮して適切な指導を行うようにするものとする。その際、おおむね、低学年では基本的な生活習慣が定着するよう、高学年では世界の中の日本人としての自覚が深まるよう配慮する必要がある。

 4 道徳の時間における指導に当たっては、生徒が興味や関心をもつ教材を開発したり、個に応じた指導を工夫したりするなど、生徒が自ら道徳的実践力を高め、内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮する必要がある。

 5 道徳教育を進めるに当たっては、学級や学校の環境を整えるとともに、学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるよう家庭や地域社会との共通理解を深め、相互の連携を図るよう配慮する必要がある。

 6 生徒の道徳性については、常にその実態を把握し指導に生かすよう努める必要がある。ただし、各教科における評定と同様の評定を、道徳の時間に関して行うことは適切ではない。

 7 道徳の時間の指導は、学級担任の教師が行うことを原則とする。


誤字、脱字などにお気づきの方は、下記にメールをお願いいたします。
ishihara@ha.shotoku.ac.jp